NPOパートナー助成金事業

npo partner grant business
NPOパートナー助成金事業

 市民団体等が事業を行う際 、その事業が公益的でかつ市が協働で取り組むことが必要と認める事業について、事業実施に必要となる一部経費の助成や円滑な運営の協力を行う事業です。

申請書並びに添付書類

NPOパートナー助成金事業実施要項

1目的
 この制度は、市民団体等が事業を行う際 、その事業が公益的でかつ市が協働で取り組むことが必要と認める事業について、事業実施に必要となる一部経費の助成や円滑な運営の協力を行う。
 このことにより、「新しい公共」の担い手である団体の自立育成と活性化を促進し 、市と協働を推進することで、地域課題の発見と解決を目指すもので ある 。

2事業
(1)事業の要件
 上記目的を達成すると認められる事業で、以下の要件を満たすものとする 。
 ① 日南市内で実施する事業であること 。
 ② 事業効果を含め、事業の実施計画及び収支計画が明確であること。
 ③ 事業の成果が、単に政策提案や調査結果の報告でない こと 。

(2)申請できる市民団体等の要件
 地域や社会における課題の解決のために、自発的かつ自主的に非営利で公益的な活動を行う市民団体等で 、事業の実施について確実に遂行することができ、かつ 、 創客創人センターに団体登録を行っており、過去に本事業の助成を2回以上受けていない
以下の市民団体等 。
 ① 日南市内に活動拠点を置くNPO 法人
 ② 日南市内に活動拠点を置く市民活動団体(ボランテ ィアグループ、自治会、 サークル各種、団体等)
 ③上記②については、5人以上で構成され、かつ、代表者は成人者であること。

(3)対象とならない事業及び団体等
 ① 営利を目的とする事業及び団体
 ② 宗教上の教義を広めることを目的とする団体
 ③ 政治上の主義を主張し、支持し、又はこれに反対することを目的とした事業及び団体
 ④ 公職選挙法第3条に規定する公職にある者、若しくは政党を推薦し、又はこれらに反対することを目的とした事業及び団体
 ⑤ 暴力団、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体及び暴力団の構成員、又は暴力団の構成員等が所属する団体
 ⑥ 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
 ⑦ 次年度以降の継続性がなく、単年度で終了する事業
 ⑧ 既に実施されている事業で、改善及び拡充が見込めない事業
 ⑨ 地区住民の交流会など親睦的な事業(地区のまつり、芸能大会など)
 ⑩ 公序良俗に反するもの

(4) 交付の対象となる経費
  交付の対象となる経費は、事業の実施に直接必要となる以下の経費
 ① 旅費 、交通費 (講師やアドバイザーの交通費等)
 ② 通信運搬費(チラシ等の発送に要する郵送料等)
 ③ 消耗品費(資料等作成に必要な経費等)
 ④ 印刷製本費(パンフレット、チラシの印刷経費等)
 ⑤ 賃借料(会場使用料、機材のレンタル料等)
 ⑥ 報酬・謝礼 (講師やアドバイザーへの謝金等。ただし、 団体の構成員への支給は除く。
 ⑦ 保険料(活動保険料等)
 ⑧ その他、事業の実施のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めたもの (個別に内容の審査を実施)

(5) 交付額等
市の予算の範囲内で、交付額は交付対象経費にかかった費用か10万円のいずれか低い額とする。

(6) 実施期間 本事業の実施期間は、単年度とする。

(7) 申請 期間
 申請期間は、当該年度の12月末日 (当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日をもってその期日とみなす。)までとする。 ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(8) 市の関係課との協議について
 実施する事業に関し、最も関係があると思われる市の担当課と協働に関する協議及び確認を経なければならない。

(9) 申請の方法
 市が定める以下の書類を提出すること。
 ① 補助金申請書
 ② 事業企画書
 ③ 事業収支計算書
 ④ 協働事業確認 書
 ⑤ その他市が必要とする書類

(10) 提出先
 地域自治課または、 日南市創客創人センターまで提出すること。

(11) 審査
 地域自治課及び市の担当課において審査し、決定する。

(12) 審査の方法
 ① 審査は、書類審査にて行う 。
 ② 必要に応じ、市民団体等への聞き取りや市の事業所管課との協議を行う。
 ③ 審査の基準は、以下のとおりとする 。
  ア 公益性
  イ 日南市らしさ
  ウ 時代性、社会情勢や市民ニーズの把握
  エ 先駆性・独創性
  オ 目的・目標、計画の妥当性
  カ 市の助成終了後における事業の継続性
 ④ 審査結果の通知
  市は、審査の結果について、市民団体等に書面で通知する。

3 補助金の交付手続き
(1) 補助金の交付申請
 事業決定の通知を受けた市民団体は、 速やかに日南市補助金交付規則に基づき 、 補助金交付申請を行うこと。
(2) 補助金の交付
 補助金の交付は、事業費が確定してからの精算払いを基本とするが、事業の完了前に交付(概算払)を希望する場合は、交付申請時に市と協議すること。

4 事業の実績報告及び評価

(1) 事業の評価
 事業完了後 に 、市が定める「ふりかえりシート」を作成の上、事業をふりかえり、成果等について評価を行うこと。
(2) 実績報告
事業完了後、 30 日以内に、市が定める以下の書類を提出すること。
① 実績報告書
② 事業報告書
③ 事業収支決算書
④ ふりかえりシート
⑤ 領収書の写し
⑥その他市が必要とする書類

この要項は、令和2 年 4 月 1 日から施行する。