日南市道路愛護作業 補助金交付要綱

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日南市道路愛護作業

 このページは、日南市が管理する市道の清掃作業を行う場合の要綱や手続き書類をストックしてあります。

日南市道路愛護作業補助金交付要綱

(趣旨)
第1 条 この要綱は、市が管理する市道の清掃作業を行う団体に対して、補助金を交付することにより、安全で快適な道路環境を維持し、地域住民との協働による道路環境保全活動の推進及び道路愛護運動の普及啓発を図るものとし、その交付については、日南市補助金等交付規則(平成21年規則第51号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。


(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、原則として自治会及び自治会に属する班単位とする。(以下「自治会等」という。)


(対象となる作業)
第3条 前条の補助の対象となる作業はごみ、汚泥、草、雑木の収集、除去、廃棄、その他道路清掃に関わるものとする。


(支援回数)
第4条 年度内における1自治会等への支援回数は、制限を設けないものとする。
2 他の補助金等との併用はできないものとする。

(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、次の算式により求めた基礎数値の値に基礎単価14円を乗じ、その額に別表第1に定める中・大型作業補助金額を足した額とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
作業申請書ごとの基礎数値(A)=作業時間×(作業人員+小型作業機械台数×4+軽トラック台×數14+その他のトラック台数×30)+(別表第1)中・大型作業機械補助金額
2 前項に規定する小型作業機械及び中・大型作業機械は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)小型作業車とは、草刈機、芝刈機、チェーンソー、ランマー、その他これらに類する機械
(2)中・大型作業機械とは、トラクターローダー類、ユニック車、バックホー、その他これらに類する機械
3 第1項の規定にかかわらず、年度内における1自治会等への累計補助額は、15万円を上限とする。

(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、日南市道路愛護作業補助金申請書(別記様式第1号)により、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 作業を行う場所を示した図面
(2) その他市長が必要と認めるもの


(交付金の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められる場合は補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。


(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた自治会等は、作業完了後、速やかに作業実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 記録写真
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとする。

(補助金の額の確定)
第9条 市長は前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第4号)により、当該自治会等に通知しなければならない。


(補助金の交付)
第10 条 市長は、前条の規定により確定した補助金の額を交付するものとする。
2 自治会等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。


(補助金の取消等)
第11 条 市長は、自治会等が次の各号に該当する場合は、交付決定を取り消すとともに既に交付した補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

(その他)
第12 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則
この要綱は、公表の日から施行し、平成23年度以降の予算にかかる事業について適用する。


附 則
この要綱は、公表の日から施行し、平成24年度以降の予算にかかる事業について適用する。


附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。