「下塚田ふるさと応援隊」の組織形態について
私達「下塚田ふるさと応援隊」の組織形態を考える場合、「法人格を持たない任意団体」であり、「地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成された地域運営組織」であります。単なるボランティア団体でもありませんが、強いて言うならば「営利活動を伴わない社会貢献活動組織」とでも言うべきなのでしょうか。
「法人格のない団体」のうち、ある種の団体については社団法人に準じた法的取扱いをすべきであると考えられており、判例や学説は、そのような団体を「権利能力なき社団」と呼んで、その他の団体と区別しています。
「権利能力なき社団」とは、どのような要件を満たす団体であるのかが問題となりますが、判例によれぱ、権利能力なき社団とは、その団体が下記の要件を満たしていることが必要であります。
(1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって
(2) 団体としての組織を備え
(3) 組織は多数決の原理で運営され
(4) 構成員の変更があっても、団体そのものが存続し
(5) 組織は、代表選出の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点(規約等の整備)が確定しているもの
(昭和39年10月15日最高裁判例)
私達「下塚田ふるさと応援隊」の活動は、直接的な利益はもたらさないため、活動するには相当な調整とパワーが必要で、何よりも、社会貢献への強い意志が必要となります。関係するステークホルダー(利害関係者)に理解してもらうためにも「何故この社会貢献をするのか」と言う説明が出来ないと継続的に活動を行うことが難しくなってきます。
権利能力なき社団は民法上の規定はなく、社団としての実質を有しながら法律上権利義務の主体たりえない団体のことです。 例えば、法律がないために法人になることができない団体(同窓会やサークル)、法人格を取得できるが、手続上の煩雑さ等を理由に法人格を取得していない団体等です。