「下塚田ふるさと応援隊」規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、下塚田ふるさと応援隊(以下「会」という。)と称する。
(区域)
第2条 会の区域は、日南市大字塚田乙の区域とする。
(事務所)
第3条 会の事務所は、日南市大字塚田乙543番地2号に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 会は、地域における身近な課題を住民の意思に基づき自主的に解決し、
もって良好な地域社会の維持及び地域の発展に資することを目的とする。
(活動)
第5条 会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域社会の安全な暮らしを守る活動
(2) 地域社会の住環境整備活動
(3) 地域社会の伝統行事を守り、次世代に承継する活動
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(種別)
第6条 この会の会員は、本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体とする。
(会費)
第7条 会費は、個人会員3,000円 団体会員10.000円とする。
2 納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
(入会)
第8条 会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体若しくは会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体等は、別に定めるところにより、必要事項を記入して、「入会申込書」を会に提出しなければならない。
2 会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことができない。
第4章 役員
(役員の種別)
第10条 会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 1名
(3)会 計 1名
(4)マネージャー 1名
(5)事 務 局 長 1名
(6)監 事 1名
(役員の選任)
第11条 会長及び副会長の選任は、会員から立候補若しくは推薦された者の中から総会において選出する。
2 事務局長及びマネージャーは、会長が指名する。
3 会計は、会長が指名する。
4 監事は、会員若しくは非会員を問わず推薦された者の中から総会において選出する。
5 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、会の出納事務を担当する。
4 マネージャーは、第4条及び第5条の規定に基づく事業計画を遂行するために、会長及び副会長を補佐し率先して活動する。
5 事務局長は、会の事務全般を担当する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会の会計及び資産の状況を監査すること
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 総会
(総会の種別)
第14条 会の総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約に定めるもののほか、総会で定める会の運営に関する重要な
事項を議決する。
(総会の開催)
第17条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)総会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請
求のあった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を開催するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を
示して、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第20条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第21条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
2 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決することができ
る。
2 前項の場合における第17条及び第18条の規定の適用については,その会員は出
席したものとみなす。
第6章 役員会
(役員会の構成)
第23条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第24条 役員会は、次の事項を議決する。
1 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第25条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(役員会の議長)
第26条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数等)
第27条 役員会には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これら
の規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替
えるものとする
第7章 会計
(会計年度)
第28条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第29条 会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する
帳簿を整備する。
2 会は、会員が帳簿の閲覧を請求したときは、事務処理に著しい支障が生じるなど
正当な理由がないかぎり、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第30条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において会員の4分の3以上の議決を得なければ変更するこ
とはできない。
(解散)
第32条 会を解散する場合は、総会において会員の4分の3以上の議決を得なければな
らない。
(残余財産の処分)
第33条 会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決
を得て決するものとする。
第9章 その他
(活動に伴う災害補償)
第34条 会が実施する社会貢献活動における不慮の事故等の被災会員への保証は、会が
被保険者となる保険の保証範囲内とする。
(その他)
第35条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、別に役員
会が定める規則によるものとする。
附則 この規約は、令和2年4月4日から施行する。
附則 2022年5月8日 一部規約変更
上記は、当会の現行規約に相違ないことを証明いたします。
令和4年5月8日
下塚田ふるさと応援隊 隊長 作本眞悟