日南市地域を創る交付金交付要綱

Grant outline for creating Nichinan city area

日南市地域を創る交付金交付要綱

「下塚田自治会」の申請は、2022年度「日南市地域を創る交付金交付事業」に採択されました!

詳細については下記を参照してください

地域総合公益活動事業  地域掲揚「こいのぼり」

日南市地域を創る交付金交付要綱

(目的)
第1条 この要綱は、日南市内の地域連携組織に対し、予算の範囲内で日南市地域を創る交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、「しごと」と「ひと」の好循環を図り、「まち」に活力を取り戻し、もって市民が安心して暮らす社会環境をつくる、「まちの創生」を目指すことを目的とする。

(対象事業)
第2条 地域の活性化や課題解決、地域住民の交流やコミュニティ再生等の活動で地域連携組織が自主的に取り組む、次の各号に掲げる事業を対象とする。
 ただし、宗教(伝統芸能に関するものは除く。)及び政治活動を目的とした事業は対象外とする。
(1) 地域ビジョン策定事業 時代潮流や地域の変化を反映し、地域の夢や目標像を定め、取り組む事業を盛り込んだ地域の指針となる、地域ビジョンを策定する事業。
(2) 交流活性化事業 心豊かに生活するために、地域の絆づくりや交流を図り地域を活性化させるための事業
(3) 安心安全なまちづくり事業 防災対策、防犯・交通安全に対する活動の充実によるより、だれもが安全・安心・快適に生活できる環境づくりをめざす事業。
(4) 文化継承等事業 地域のひと・文化・特産品などを活用して、文化継承や特産品開発を行うための事業
(5) 公益活動事業 地域の環境のための美化活動など、公益性のある事業
(6) その他の事業 前各号の事業以外で前条の目的を達成するための事業

(交付金の対象とならない経費)
第3条 次の各号に掲げる経費等は、交付対象としない。ただし、市長が交付対象事業
の目的、内容及び効果並びに経費の額等を総合的に勘案し、特に必要と認めた場合は、
この限りではない。
 (1) 役員報酬
 (2) 食糧費
 (3) 営利目的の事業、繰越金、積立金
 (4) 備品購入費(事業を実施するに当たり必要不可欠であるものを除く。)
 (5)  前各号に掲げるもののほか、交付対象経費として不適切と認められるもの

(交付申請)
第4条 交付を希望する地域連携組織は、市長が定める期日までに、日南市地域を創る交付金交付申請書(別記様式第1号)に日南市地域を創る交付金事業計画書兼予算書(別記様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(意見)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、日南市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)に申請内容について意見を求めるものとする。
2 委員会は、申請内容を調査するにあたり、申請者に対して説明を求めることができる。
3 委員会は、申請内容及び前項による説明について、公益性、公開性、独創性及び持続性の観点から意見書を市長に提出する。

(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条に規定する意見書を尊重し、日南市地域を創る交付金交付決定通知書(別記様式第3号)又は日南市地域を創る交付金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに申請者に対して決定した事項を通知しなければならない。

(申請内容の変更等)
第7条 交付決定通知後に、申請書又は添付書類に記載した事項を変更する場合(軽微な変更を除く。)又は交付対象事業の全部若しくは一部を取り消す場合は、速やかに日南市地域を創る事業交付金変更等申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、これを審査し、その旨を日南市地域を創る交付金事業変更等承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付方法)
第8条 この交付金は、概算払により交付する。
2 申請者は、交付金の支払いを受けようとするときは、日南市地域を創る交付金請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求後に補助金を交付する。

(実績報告)
第9条 申請者は、事業完了後速やかに、当該年度の事業実績報告を、日南市地域を創る交付金実績報告書(別記様式第8号)に添付書類を添えて、年度末までに市長に報告しなければならい。

(交付金交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合において、当該事業が適切に行われたと認めるときは、交付金額を確定し、日南市地域を創る交付金交付金額確定通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。この場合において、交付金に残余があった場合には、速やかに、返還しなればならない。

(事業期間)
第11条 この事業期間は、単年度を基本とする。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。


   附 則

この要綱は、公表の日から施行する。


※第7条のうち「軽微な変更」とは、交付決定額の20%以内の額の変更又は、同一事業内の流用充当のほか、事業内容の意図を大きく変更しない事業変更のことをいう。

日南市地域を創る交付金対象事業

(1) 交流活性化事業
  ① 年中行事活動
   ・ 地域まつり、地域運動会、地域スポーツ大会、地域文化祭
  ② 地域間交流活動
   ・ 地域間交流事業、都市と農村交流事業
  ③ その他
   ・ 地域づくり講演会、地域づくり研修会、地域づくり講座、地域づくり教室地域
づくり料理教室、地域づくり住民ハイキング・ウォーキング
(2) 安心安全なまちづくり事業
  ① 防犯・防災活動
   ・ 地域防災訓練事業、地域防災士資格取得事業、地域夜間警備事業
  ② 交通安全活動
   ・ 地域交通安全教室、地域交通安全啓発活動事業、交通安全教室研修会
  ③ 地域福祉活動
   ・ 地域育児相談事業、地域高齢者支援事業、地域介護福祉予防教室
  ④ その他
   ・ 人形劇による啓発事業、地域福祉啓発映画事業、地域世代間交流事業
(3) 文化継承等事業
  ① 地域の歴史を伝える活動
   ・ 地域文化継承事業、地域郷土芸能民謡大会、地域の文化冊子作成事業、地域文
化記念碑調査事業、地域伝統文化再生事業
  ② 特産品開発活動
   ・ 地域の物産開発事業、地域特産品発見・創出事業
  ③ その他
   ・ 地域子育て支援事業、地域青少年健全育成事業、地域買物代行事業、地域人権
学習、地域男女共同参画研修会
(4) 公益活動事業
  ① 地域環境保全・美化に関する事業
   ・ 魅力あるまちづくり実践事業の要項を基本とする

申請手続き年間スケジュール

日南市地域を創る交付金交付申請書様式